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産業廃棄物を不法投棄する業者に要注意!廃棄物処理の注意義務違反について

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事業活動によって出たゴミ・不用品のことを「産業廃棄物」と呼び、既定のルールに従って処理を行う必要があります。大量に排出することが多いので、より安い業者に処理を委託しようとして、知らずに無認可の業者を利用しトラブルに巻き込まれるといったケースが増えています。業者に委託したあと、廃棄物がどうなるのか知るという責任があることを排出側も注意しなければなりません。

 

不用品を捨てるには「回収業者」と「処理業者」が必要

業務上出た不用品は、専門業者に回収してもらう必要があります。さらに、処理業者が委任されたゴミを適切に処分し、初めて“捨てる”という行為が完結します。何か事業を始めたら、不用品をどのように捨てるか、委託業者を決めることも重要な仕事の1つです。

 

依頼しようとしているその業者!産業廃棄物の回収や処理許可を受けていますか?

ゴミを減らし資源を再利用する流れが重要視されている現代では、不用品回収業が年々増えています。どの業者もより安く、かつ適正に処分するための工夫があり、捨てる側から考えると選択肢が多く選びやすくなりました。

 

しかし、最近では「無料回収」「なんでも回収します」といった宣伝コピーを強調する業者もいます。その中には、廃棄物回収・処理の許可を受けていない可能性がありますので大変危険です。自分の捨てたものが山奥に不法投棄される、発火して家事の原因となるなど、とりかえしの付かないトラブルに発展することもあるためです。

 

違法な業者に委任した側も罰せらえる場合もありますので要注意!

不法投棄を無くし環境に配慮したゴミ処理が行われるよう、「産業廃棄物処理法」という法律が施行されました。不法投棄や、処分に関する事項をまとめた「マニフェスト」の不正を防止するための厳しい罰則が定められています。

 

特に知っておきたいのが、第12条5です。事業者は廃棄物を捨てるとき、国が許可した方法での回収処分を行う業者に頼む義務があります。

 

無許可業者と知らなくても、よく確認すれば分かると判断されれば「注意義務違反」に当たり、最悪の場合5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金という重い罰を受けます。事業を一発で破綻に追い込むことになりますので、決して甘く考えず業者選定を行ってください。

 

弊社「片付けマスターズ」は、トラブル発生件数ゼロ。事業主のお客様からも厚い信頼をいただく不用品回収業者です。
トラブルリスクから不用品の回収・処分方法を決めかねているかたは、ぜひ1度弊社までお問い合わせください。