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捨てられたゴミは誰のもの?覚えておきたいゴミの所有権に関する雑学

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ゴミを捨てるとき、処分したものの所有者が誰になるのか考えたことはありますか?「捨ててあるものだから」、「ずっと欲しかったものだから」と安易に捨ててあるものを持ち帰えると、トラブルに巻き込まれてしまう恐れがあります。

 

ゴミ集積場にあるものは誰のもの?

ゴミ集積所で、気になる不用品をみかけたという経験がある方は多いでしょう。卒業や進学、就職、転勤といった異動が多いシーズンは、大量の辞典や音楽CD、まだまだ使えそうな家具などが捨てられていたりします。

 

捨てられているものが、自分の好みのものであったり、買いたいと思っていたりするものだった場合、「どうせゴミなのだから持ち帰ってしまおうか」という考えが頭をよぎったという方もいるでしょう。

 

では、ゴミ集積所に捨てられているものを持ち帰っても罪に問われないのでしょうか?それとも、ゴミとして捨てられたものでも、元の所有者に権利が残るのでしょうか。捨てられたゴミは一体、誰のものになると思いますか?

 

実は不用品をゴミ集積所に出した時点で、出した人は“所有権を放棄した”と見なされます。よって出されたゴミは所有者がいない“無主物”扱いになるので、持ち去っても罪には問えないというのが一般的な見解です。

 

ゴミのように見えているだけかもしれません

ゴミ集積所に捨てられたものは、基本的には“無主物”として扱われることになっていますが、例外もあります。また安易に持ち帰ってしまったために、トラブルに巻き込まれてしまう例もあります。

 

例えば、ゴミ集積所に捨てられていた自転車を「修理をすれば乗れそうだ。ものは大切にしなければ」という気持ちで持ち帰った男性がいます。ところがある日、警察官に呼び止められて窃盗ではないかと疑われ、事情聴取を受けることになったといいます。

 

本人が「ゴミを拾った」という認識を持っていても、実際に本当にゴミとして元の所有者が捨てたのかということは分かりません。お酒に酔ってたまたま所有者がゴミ集積所に置き忘れてしまっただけ、あるいは窃盗したものを犯人が捕まらないように捨てたということも考えられます。

 

また自治体によっては、条例等により資源ゴミなどの所有権が自治体に帰属すると定められている場合があります。したがって自治体に所有権が帰属しているものを持ち帰えると、窃盗罪などが成立する可能性があります。ですから、どんなに捨ててあるように見えるものでも、気に入ったからといって、持ち帰るとトラブルの元になります。

 

高価なもの、悪用されて困るものの処分には注意が必要です

さまざまな事情があり、高価なものやまだ使えるものを捨ててしまうことだってあるでしょう。どのような事情があるにせよ、誰かが拾いたくなってしまうような高価なものや、拾われて悪用されてしまっては困るものは、注意をして処分する必要があります。

 

できるだけ、まだ使えるものや高価なものはリユースショップで買取ってもらうようにしましょう。小さなことのように感じるかもしれませんが、1人ひとりの心がけが、自然の環境保全につながります。また、不必要なトラブルに巻き込まれるといった事態も避けられます。

 

もし、どうしても処分をしなければならない場合は、専門の業者を利用するなど適切な方法で処分しましょう。近年は不用品回収業者が増えています。関東にお住まいでしたら、片付けマスターズにご依頼ください。責任を持って処分させていだきます。