0120-963-291

受付時間 9:00~23:45 年中無休|携帯・PHSからもOK

メールフォームで簡単見積もり!
お気軽にお問い合わせください

不用品回収のことなら「片付けマスターズ」 > 不用品回収 > もし、不用品回収業者を開業するなら…必要になる資格や開業資金について

もし、不用品回収業者を開業するなら…必要になる資格や開業資金について

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
kaigyou

不用品回収業者を開業するためには、いくつかの資格や機材が必要になります。廃棄物処理関連の資格については、専門の行政書士に相談するのも良いでしょう。
誤った知識で開業すると大きなトラブルのもとになります。もちろん、利益が上げられるような事業計画を立てることも大切です。

 

一般廃棄物を回収ために必要なのが「一般廃棄物収集運搬許可」

まず一般廃棄物を回収するためには各市町村で交付している「一般廃棄物収集運搬許可」が必要になります。一般廃棄物とは、家庭から出る廃棄物と、事業活動によって生じた産業廃棄物以外の廃棄物を指します。

 

もし「一般廃棄物収集運搬許可」を持たずに、お客様から処理費用を徴収して引き取ってしまったら、「無許可営業」ということになります。「無許可営業」に該当した場合、廃棄物処理法で定められた罰則である「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれの併科」の対象になります。

 

ですが、「一般廃棄物収集運搬許可」の許可を受けるのは容易ではありません。市町村によっては、許可業者の数が足りているため新規申請を受け付けていない場合があります。また、収益が上げられるしっかりとした事業計画がないと許可が下りない場合もあります。

 

さまざまな資格を持っていると業務の幅が広がります

もし産業廃棄物を回収するのであれば、各都道府県が交付している「産業廃棄物収集運搬許可」が必要になります。

 

産業廃棄物とは事業によって生じた廃棄物のうち法令で定められた、燃えがら・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラスくずなどの計20種類の廃棄物を指します。さらに産業廃棄物の中でも、特別管理廃棄物扱いのものは別途許可を受けなければいけません。

 

ただし廃棄物によっては、1つのものが一般廃棄物と産業廃棄物の両方で構成されているものがあります。よって「一般廃棄物収集運搬許可」と「産業廃棄物収集運搬許可」の両方の取得を考えておいた方が良いでしょう。

 

また回収した廃棄物を、1度ストックヤードに保管するためには、一般廃棄物と産業廃棄物のそれぞれに保管許可が必要になります。もし、回収をした商品を中古として売買するのであれば、警察署が扱っている「古物商許可」も必要です。

 

さらに家電リサイクル対象商品であるエアコン・冷蔵庫・洗濯機・テレビなどの引取を行うためには、「家電リサイクル券取扱店舗登録」が必要です。
許可を取得するための申請手数料は、種類や自治体等によって異なりますが、1つの許可を得るために10万円前後かかる場合もあります。

 

不用品回収業者を行うために必要な機材について

不用品回収業者を開業するにあたって必要な機材といえば、トラックです。
まずは個人で事業を始めるというのであれば、2トントラックが1台あると良いでしょう。中古だと100~200万円が相場です。もちろんトラックを運転するための運転許可証の取得と、駐車場も必須になります。

 

そして次に必要なのが、不用品を回収して、集めてきたものを保管し、分別するためのスペースです。事業規模にもよりますが、個人のみで始めるのであれば10~15坪ほどの空きスペースがあれば良いかもしれません。できるだけ賃料を押さえて、事業が展開できるように工夫しましょう。